2019-05-16 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
○副大臣(高階恵美子君) 毎年、高校卒業、大学卒業等で新たに社会人となられる方、総数が大体七十万人に及びます。このうち女性が三十万人ということになってまいりますので、この言わば三十万人の新たに職を得る若者が仕事に希望を持って就職していただく、その環境を整えるためにセクハラの現状をしっかり把握をして対策していくということが非常に重要になろうかと思います。
○副大臣(高階恵美子君) 毎年、高校卒業、大学卒業等で新たに社会人となられる方、総数が大体七十万人に及びます。このうち女性が三十万人ということになってまいりますので、この言わば三十万人の新たに職を得る若者が仕事に希望を持って就職していただく、その環境を整えるためにセクハラの現状をしっかり把握をして対策していくということが非常に重要になろうかと思います。
まさにいただきましたように、法科大学院につきましては、あるいは3+2のコースにつきましては、本年一月に中央教育審議会の法科大学院等特別委員会で取りまとめた考え方におきましても、法曹養成基礎課程、法曹コースにおいては、早期卒業制度を活用することが期待されることから、大学が、学部三年終了時までに必要な学識等を修得させることが可能となる教育課程を編成すること、法曹コースにおいては、当該コースの学生が法学部三年次終了時に早期卒業等
また、公設民営学校の管理の法人への委託に当たりましても、条例によりまして指定の手続や管理の基本方針、入学、卒業等の処分に関する手続及び基準等を定めることとしているほか、実際に都道府県が法人の指定を行う際には議会の議決を経なければならないこととしておりまして、議会による丁寧なチェック等を通じた慎重な手続が行われるものと考えております。
御指摘の在学、卒業等の教育に関する事項でございますが、大規模調査において項目を設けておるわけでございますが、本年、平成二十七年は国勢調査の実施年であるわけでございますけれども、本年は簡易調査の年でございまして、本年の調査においては調査事項としては設けていないということでございます。
卒業等についても、身分を外すということについて、個別のものについてはその学校の現場で行われます。 一方、最終的な処分の権限は設置者である教育委員会にございますので、これが問題になるというようなときには、先ほど申し上げましたように、報告を求め、調査をし、そして不適切なことについては教育委員会が指示をするという権限を今回付与いたしております。
そういうことから、今回の九十三条の二項におきましては、学長が意見を聴くべき事項として、入学、卒業等のことを決めているわけでございます。
それからドイツでございますけれども、これは、各州の法律、各州法で大学の運営を定めておりますけれども、ベルリン自由大学を例にとりますと、教育課程の編成や学生の入学、卒業等については、研究者、学生、職員から構成される学部会議において決定をしておりますが、予算や全学的な経営方針、組織の設置、廃止等については、学長部と呼ばれる組織や、あるいは大学評議会、理事会において決定されるなど、各機関が法律に定められたそれぞれの
EPA介護福祉士候補者は、そもそも看護とか介護分野の労働力不足への対応ではなくて、二国間の経済活動の連携の強化の観点から、経済連携協定に基づきまして公的な枠組みで特例的に受け入れているものでございまして、ですから、対象者も相手国の看護学校卒業等、一定の要件を満たした方が対象となっているわけでございます。
この教授会における審議事項につきましては省令で定められておりますが、学生の入学、退学、留学、卒業等に関する事項が明記されているほかは特段の法令の定めはなく、各大学の自主的な判断によるべきものとされております。
○佐々木政府委員 教授会の審議事項のうち、学部の教育研究に関する重要事項につきましては、今回の改正案が、学内の諸機関の機能分担の明確化による意思決定の合理性を高めるという観点から教授会の審議事項を具体的に列挙していることを踏まえれば、一号、二号にございます教育課程の編成、学生の入退学、卒業等に準ずる程度の重要な事項として教授会が審議することが必要なものと解することが適当であるというふうに考えておるわけでございまして
その場合に、教授会が審議する事項として、教育課程の編成、学生の入退学、卒業等と並んで、学部の教育研究に関する重要事項を掲げておるわけでございますが、これは、教授会の審議事項を具体的に列挙していることを踏まえれば、教育課程の編成や学生の入退学、卒業等に準ずる程度の重要な事項として教授会が審議することが必要なものと解するのが適当であると考えておりまして、各大学においては、このような趣旨に即して適切に審議事項
昭和六十年から学生の受け入れを始めまして、平成十年度の今の二学期でございますが、十八歳から九十歳までの約七万人が学んでいるということで、経緯に書いてございますが、平成十年十月には、今までは関東エリアだけだったのでございますが、全国で全科履修生、つまり卒業等を目的とする履修生を受け入れることができるようになったわけでございます。
ちょっと答えは出ていないようですけれども、考え方を聞いておきたいのですが、やはりお医者さん、歯科医師さんの質を高めようとすれば、できるだけ門戸は広く受け入れて、その中で教授等が個人的にも見ながら、向かない人には、本人にとってほかにもっと向くところがあるということですから、あなたはこちらの方が向くのではないかという指導も含めて卒業等でチェックさせ、そして国家試験は厳正にやるというのが一番望ましいのじゃないかと
生徒の入学、卒業等の状況でございますけれども、年次的には順次減ってきておりまして、入学者で申しますと、五十三年では千五百十二人、在学者数は六千四百九十三人というような数字に相なっております。
なお、建設労働者、大学卒業等新規学卒者、炭鉱離職者、沖繩失業者、同和対策対象地域住民等のための雇用対策については、これを一層充実するほか、失業対策事業につきましても、就労者の賃金を五十一年度当初に比べ一二%引き上げることとしております。 これらに必要な経費として九千九百十五億五千二百八十三万八千円を計上いたしております。
それから第二点のST、ATの、言語療法士あるいは聴能士の問題につきましては、確かにおっしゃるように二十二人の方の卒業等の問題もございまして、これは文部省の系統で、要するに専門教育と申しますか、特殊教育の教員養成の立場からやっておるコースがございますけれども、われわれは医学の面からの医療分野におけるこの問題と取り組まなきゃならぬわけです。
卒業等でもって減るのであります。
しかもその実態が、人口流出は主として本土でありますが、この実態が中学校卒業もしくは高等学校卒業等の、これからの沖繩県の経済をささえていってもらわなければならない若年の労働者の大量流出傾向が見られるという点をきわめて心配いたしております。
民事局ではそれをお認めになって、それでいま申し上げましたように、四十四年の三月でございますから、卒業等の時期的な問題もあって、その錯誤を認めて訂正をするのには、登記抹消するには一カ月以上かかるというようないろんなお話のために、この書類でもって登記をしたんだというのが本人の御主張でございます。
学長も文部大臣に報告義務を持ち、新しい運営機関の設置や、入試、卒業等について文部大臣との事前協議の義務を負うなど、がんじがらめに学長も縛られております。文部大臣は、「必要に応じ、」という形で大学内部のすべての状況や措置について報告を求めることが可能になります。